お墓の名義変更

一般には、その家の戸主といわれる方が、お墓を使用する名義人となっているものですが、そのお墓を守っていた名義人の方が亡くなった場合には、お墓を管理している方(墓地管理者:寺院住職、墓地管理事務所窓口、等)へ名義変更の届出を行わなければなりません。今回は、その名義変更の手続きについてお話したいと思います。

名義変更を行うにあたりまず考えるべきは、誰がお墓を引き継ぐのか?という点です。
誰が引き継ぐのかという問題は一見簡単そうですが、跡を継ぐ人がいないために困っているという話もありますし、相続がらみから親族の内の誰が継ぐべきなのかを巡ってトラブルに発展するケースもあるようです。
そういう事にならないように、なるべくあれば早い内からどなたがお墓を引き継ぐ方なのか、をしっかりと話し合って決めておく必要性があります。

この名義変更をするための手続きとしては、お墓のある場所の規則や規定から様々のようです。例えば公営の霊園ではお墓の継承者となる方は絶対に親族でなければなりませんし、被相続人の指定によっては、家族の意見などよりも優先される場合もあります。さらに、議論が紛糾して長期間に渡って継承者が決まらない場合は、家庭裁判所が継承者の指定を委ねなければならなくなります。

参考までに、都立霊園における名義変更の手続きに必要な書類の例を挙げてみます。
(これらは一例であり、実際にはもっと簡単であったり、あるいはこれ以外にも必要な物が出てくる場合などもあります。)

1)承継使用申請書
2)誓約書
3)申請者の実印とその印鑑登録証明書
4)申請者の戸籍謄本
5)使用者(名義人)と申請者の続柄が確認できる戸籍謄本など
6)使用許可証の原本

また、これら以外に名義変更に伴う手数料もかかります。この金額は公営墓地や民営墓地によってその金額は違ってきますが、極端に高価であることは極めてまれです。
最後に、寺院境内の墓地を名義変更した場合には、檀家としての役割も引き継ぐことにもつながりますので、名義変更料の他にもお布施を包むケースも有り得るようです。

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